相続手続きの戸籍収集とは?横浜の行政書士が代行できる理由と流れを解説します!

相続手続きを始めるうえで、必ず必要になるのが戸籍の収集です。

しかし、実際には、以下のような理由で、最初の段階でつまづいてしまう方が多くいらっしゃいます。

・どこから集めればいいのかわからない。
・何通必要なのか見当がつかない。
・どこの役所に行けばいいのかわからない。
・どうやら役所を何か所も回る必要がありそう。

本ページでは、相続における戸籍収集の基本、行政書士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのか、横浜・神奈川で相続手続きのサポートを行っている立場からわかりやすくご説明いたします。

相続手続きで戸籍が必要となる理由

相続手続きでは、お亡くなりになった方の「相続人が誰になる」を公的な書面で証明する必要があります。

そのために必要なのが、以下の戸籍です。

・被相続人の 出生から死亡時までの戸籍
・相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡後のもの)

これらの戸籍がすべてそろっていないと、以下のような相続手続きを先に進めることができません。

・遺産分割協議
・預金解約
・保険金請求
・相続登記
・自動車名義変更

戸籍収集が大変になりやすいケース

戸籍収集は、次のような場合、特に時間がかかり、大変になります。

1.本籍地が何度も変わっている

戸籍は住所ではなく本籍地ごとに管理されているため、本籍地が変わるたびに、管理する市区町村が変わってしまい、そのたびに別の市区町村で新しい戸籍が作られます。そのため、1か所でまとめて取れず、面倒になります。

2.県外の市区町村が含まれている

県外に戸籍がある場合は、郵送による請求が必要となり、市区町村ごとに申請方法が異なるため、戸籍収集に時間と手間がかかりやすくなります。

3.改製原戸籍や除籍が必要

相続では、現在の戸籍だけでなく、改製原戸籍や除籍謄本が必要になることがあります。
この場合、戸籍を一度取得しただけでは手続きが終わらず、不足が見つかるたびに追加で戸籍を請求する必要が生じやすくなります。どの戸籍を、どの市区町村に請求すればよいかを判断するのが難しく、戸籍収集が面倒になりやすいケースのひとつです。
また、改製原戸籍や除籍謄本には、旧字体や現在使用されていない漢字が含まれていることが多く、文字の読み取り・解読に時間がかかります。

5.代襲相続が発生している

代襲相続が発生している場合、相続関係を確認するために必要な戸籍謄本の範囲が広がり、相続人の人数や書類の量が増えるため、相続手続きに時間と手間がかかりやすくなります。

行政書士による戸籍収集代行とは

行政書士は、戸籍収集代行の依頼を受けた場合、職務上請求書という特別な書類を用いて、お客様の戸籍謄本などを本人に代わって、全国の役所から迅速に収集することができます。

具体的には、次のような手続きを行います。

・必要な戸籍の範囲を判断します
・各市区町村役場への請求します
・不足があれば追加取得します
・相続関係が分かる相続関係図に整理します

そのため、お客様ご本人が実際に区役所や他の自治体の市区町村役場を回る必要はありません。

戸籍の「広域交付」との違い

最近は、戸籍の 広域交付制度 により、本籍地以外の市区町村でも戸籍を取得できる場合があります。

しかしながら、以下の戸籍は取得できませんので、すべての相続手続きに対応できるわけではありません。

・コンピューター化されていない戸籍
・兄弟姉妹、おじおばの戸籍

実務では、広域交付制度で一部取得しながらも、不足分は追加で請求が必要というケースも結構あります。

>戸籍の広域交付制度を解説!はこちら

戸籍収集を行政書士に依頼したほうがよい方

次のような方は、戸籍収集を行政書士に依頼することで負担を大きく減らせます。

・平日に役所へ行く時間が取れない方
・どこから集めればいいか分からない方
・何通必要なのか判断できない方
・相続手続きをまとめて進めたい方

戸籍収集は相続の最初の重要な作業 です。
ここを正確に行うことで、その後の手続きがスムーズになります。

>相続人調査を徹底解説!はこちら

横浜で相続の戸籍収集を依頼するなら

当事務所では、相続人調査・戸籍収集を含めた相続手続きのサポートを行っています。

以下のような段階でも問題ありません。

・まず戸籍だけ集めたい
・相続全体の整理から相談したい

どうか抱え込まず、お早めにご相談ください。

よくあるご質問

戸籍収集について、よくあるご質問を以下にまとめてみました。

Q1.戸籍は広域交付制度を使えば、すべて集まりますか?


必ずしもすべてがそろうとは限りません。

コンピューター化されていない戸籍、おじおばの戸籍などすべてそろわないケースもあります。

Q2.戸籍収集だけを行政書士に依頼することはできますか?


はい。戸籍収集のみのご依頼も可能です。
「法定相続情報一覧図を自分で作りたい」「登記は司法書士に依頼したい」という場合でも、戸籍収集の部分だけを行政書士に任せることができます。

→法定相続情報一覧図だけ依頼したい方はこちら

Q3.まずは相談だけでも大丈夫ですか?


はい。まずは状況の確認・整理のご相談だけでも大丈夫です。
「どこまで自分でやれそうか」「何を依頼した方がいいか」ということを確認するだけでも、その後の手続きがスムーズになります。

まとめ

相続手続きにおける戸籍収集は、「とりあえず集めてみる」だけでは終わらず、本籍地の移動、改製原戸籍・除籍、旧字体、相続人の多さ、代襲相続など、さまざまな要因が重なって、思った以上に手間がかかるケースが少なくありません。

最初の段階において、戸籍がそろっていないと、その後の遺産分割協議・預金解約・保険金請求・不動産相続登記などの手続きが進まず、結果的に相続手続き全体が長引いてしまうこともあります。

特に以下の場合は、戸籍収集の段階だけでも専門家に任せることで、その後の相続手続きがスムーズになります。

「どこから集めればいいのか分からない」
「この戸籍で足りているのか不安」
「途中で止まってしまった」

まずは、いまの状況を確認・整理するところからお手伝いすることができます。
戸籍収集のみのご相談・ご依頼にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。