自筆証書遺言書保管制度を徹底解説!

以下では、自筆証書遺言書保管制度について、制度の概要から具体的な手続き、管轄、費用、注意点まで詳しく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自書することで作成できる遺言方式です。費用がかからず、手軽で自由度が高い点が特徴です。

以前までは、以下のリスクがありました。

・自宅で保管して紛失する

・家族に破棄・隠匿される・変造される

・死後に発見されない

そこで、2020(令和2)年7月10日から開始されたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

この制度により、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で安全に保管できるようになりました。

また、遺言書の原本が遺言者死亡後50年間、画像データが遺言者死亡後150年間、法務局に厳重に保管されることになっています。

保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度のメリットは以下のとおりです。

1.紛失・変造の防止

公的機関である法務局で保管されるため、遺言書が紛失することもありませんし、変造改ざんされるなどの家庭内トラブルの心配がありません。

2.検認手続が不要

通常の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」が必要ですが、保管制度を利用すれば検認が不要になります。通常、検認手続きには、裁判所への申請や日程の予約などもあり時間がかかるのですが、これを省略できますので、は相続手続きの迅速化につながります。

3.外形的な確認を受けられる

保管申請時に、法務局で以下の確認が行われます。
・全文が自書されているか
・日付があるか
・氏名があるか
・押印があるか
このように、外形的な確認を受けられますので、少なくとも形式不備による無効のリスクは低減することができます。

<注意点>

法務局は遺言書の内容の妥当性、遺留分侵害の有無、条文の法的整合性までは確認してくれません。また、遺言書について相談に応じてもらえるわけでもありません。

つまり、「保管」はしてくれるのですが「内容の妥当性」までは保証してもらえないという制度です。

保管申請の流れ

保管申請の流れは以下のとおりです。

①遺言者が自筆証書遺言を作成
②法務局HPまたは窓口で申請書を入手
③遺言書保管所へ予約
④必要書類を持参して申請
⑤保管証を受領

※完全予約制で、遺言者本人が出向く必要があります。

どの法務局で申請できるか

以下のいずれかを管轄する遺言書保管所で申請可能です。

① 遺言者の住所地
② 遺言者の本籍地
③ 遺言者が所有する不動産の所在地

これらがすべて異なるケースもあります。

【具体例】

例えば、遺言者の住所地、本籍地、不動産所在地がそれぞれ東京都、神奈川県、千葉県にある以下のケースで考えてみましょう。

・住所地:東京都杉並区
・本籍地:神奈川県横浜市中区
・不動産所在地:千葉県千葉市中央区

結論から言いますと、この場合、東京・神奈川・千葉それぞれの法務局のうち、いずれかで申請可能となります。非常に多いですが、以下のとおり具体的に挙げてみました。

①遺言者の住所地が東京都世田谷区にある場合

・東京法務局 本局(東京都千代田区)
・東京法務局 板橋出張所(東京都板橋区)
・東京法務局 府中支局(東京都府中市)
・東京法務局 八王子支局(東京都八王子市)
・東京法務局 西多摩支局(東京都福生市)

②遺言者の本籍地が神奈川県横浜市中区の場合

・横浜地方法務局 本局(横浜市中区)
・横浜地方法務局 湘南支局(藤沢市)
・横浜地方法務局 川崎支局(川崎市川崎区)
・横浜地方法務局 横須賀支局(横須賀市)
・横浜地方法務局 西湘二宮支局(中郡二宮町)
・横浜地方法務局 厚木支局(厚木市)
・横浜地方法務局 相模原支局(相模原市)


③遺言者が所有する不動産の所在地が千葉県千葉市中央区の場合

・千葉地方法務局 本局(千葉市中央区)
・千葉地方法務局 市川支局(市川市)
・千葉地方法務局 船橋支局(船橋市)
・千葉地方法務局 松戸支局(松戸市)
・千葉地方法務局 柏支局(柏市)
・千葉地方法務局 木更津支局(木更津市)
・千葉地方法務局 館山支局(館山市)
・千葉地方法務局 茂原支局(茂原市)
・千葉地方法務局 香取支局(香取市)
・千葉地方法務局 佐倉支局(佐倉市)
・千葉地方法務局 匝瑳支局(匝瑳市)

上記のとおり、非常に多くの法務局で自筆証書遺言書保管申請を行うことができます。

ただ、自筆証書遺言書の保管申請をした後に、その内容を変更しようとするときは、保管申請の撤回を行うことになりますが、これは原本を保管している法務局(遺言書保管所)でしか行えません。

そのため、将来の利便性を考えると、居住地近くでの申請が望ましいです。

必要書類

法務局の保管制度を利用するには、次の書類が必要になります。

・遺言書
・申請書
・本籍の記載のある遺言者の住民票の写し(作成後3ヶ月以内)等
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのうちいずれか1つ)

費用

法務局による保管制度では、以下の費用がかかります。

  • 保管申請:3,900円
  • 閲覧請求:1,400円(モニター)
         1,700円(原本)

※撤回や住所変更届は手数料不要です。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度には以下のメリットがあります。

  • 紛失防止
  • 検認不要
  • 公的保管

ただし、遺言書の内容の有効性までは保証されません。

将来のトラブルを防ぐためには、遺言書作成段階での専門家のチェックが重要です。

よくあるご質問

法定相続情報一覧図の交付手続きについて、よくあるご質問をまとめてみました。

Q.自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言は絶対に有効になりますか?

いいえ。
法務局で確認されるのは、全文の自書・日付・署名・押印といった形式面のみです。遺言書の実質的な有効性までは保証されません。

Q.公正証書遺言とどちらが安心ですか?


交付の申出先は、法務局(登記所)です。

どこの法務局でもいいというわけではなく、以下の地を管轄する法務局のいずれかに交付の申出をすることができます。

①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

内容の法的チェックという点では公正証書遺言の方が強いです。
財産が複雑な場合や争いが想定される場合は、公正証書遺言が適しています。