横浜で法定相続情報一覧図を行政書士に依頼するなら|単発依頼可
相続手続きを進める中で、金融機関や法務局から以下のような「法定相続情報一覧図」の案内を受けた場合、実際、どうやって対応すればいいのかわからず困っている方も多いのではないでしょうか。
・「法定相続情報一覧図が便利ですよ」
・「戸籍謄本一式ではなく、法定相続情報一覧図が取得費用もかかりにくいですよ」
・「法定相続情報一覧図ですと、窓口手続きもスムーズですよ」
本ページは、横浜で「法定相続情報一覧図」の交付手続きを「単発」で行政書士に依頼したい方のためにご案内するページです。
このような方が対象です
このような方が対象となります。
・戸籍はすでに集めている
・「法定相続情報一覧図」だけ作ってほしい
・登記は司法書士に依頼する予定
・金融機関の相続手続きで「法定相続情報一覧図」が必要
・横浜周辺(横浜駅・桜木町・みなとみらい・関内・石川町など)で行政書士を探している
相続手続きすべてをご依頼いただかなくても大丈夫です。「相続情報一覧図」だけのご依頼にも対応しています。
法定相続情報一覧図とは
「法定相続情報一覧図」とは、簡単にいいますと、お亡くなりになられた方(被相続人)と相続人の関係を1枚の一覧図にまとめ、法務局に提出し、これを法務局が認証してくれる書類です。
この「法定相続情報一覧図」を提出することで、以下の相続手続きにおいて、戸籍一式を都度提出を省略でき、相続手続きを行う相続人の方はもちろん、以下の相続手続きを受理する窓口の方にとっても、負担が非常に軽減されるものです。
・金融機関の解約手続き
・証券会社の名義変更手続き
・不動産登記手続き
・相続税申告手続き
戸籍謄本一式を複数取得しなくてもよくなりますので、費用の軽減にもつながります。
なぜ法定相続情報一覧図だけでも行政書士に依頼できるのか
「法定相続情報一覧図」の写しの交付手続きは、必要な戸籍謄本一式がそろっていれば、単独で申請可能な手続きとなります。
そのため、以下の場合でも交付手続きを行政書士に依頼することができます。
・戸籍収集はご自身で行った
・他の手続きは別の専門家に依頼する
ご自身で手続きされる場合の面倒になりやすいポイント
以下に該当するような方は、戸籍収集を行政書士に依頼することで負担を大きく減らせます。
(1)戸籍が本当に足りているか分からない
以下のように、戸籍が本当に不足していないかを判断できないことがあります。
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍がそろっているか
・改製原戸籍や除籍が抜けていないか
→ 不足があると交付されません。
(2)旧字体が読めず、解読に手間がかかる
改製原戸籍や除籍謄本などでは、旧字体が読み難く、解読に手間取ることが多いです。
→慣れていないと、何が書いているか判断できず、想像以上に時間がかかることが多いです。
(3)相続人が多い・代襲相続がある
相続人が多い場合や代襲相続がある場合は以下の点に注意する必要があります。
・相続関係の整理が必要になる
・「法定相続情報一覧図」が複雑になる
→単純そうに見えますが、慣れない方ですと、ここで止まってしまい、前に進めなくなっている方が多いです。
横浜での対応について
横浜を中心に神奈川県全域対応しております。
・横浜市内・横浜駅・みなとみらい・桜木町・関内・石川町周辺対応可能
・郵送・オンラインでのやり取り可能
・本籍地が県外でも対応可能
お忙しい方でも、ご来所なしで進めることができます。
よくあるご質問
相続情報一覧図の手続きについて、よくご相談いただくご質問を以下にまとめました。
Q1.途中まで自分で集めた戸籍がありますが、そこから依頼できますか?
はい、問題ありません。
すでに集めていただいた戸籍を前提に、戸籍の不足分の確認や「法定相続情報一覧図」の交付手続きのみを引き継ぐことができます。
Q2.戸籍収集も一緒に依頼しないといけませんか?
いいえ、その必要はありません。
「法定相続情報一覧図」の交付手続きのみのご依頼にも対応しています。
ただし、戸籍が不足している場合は追加取得が必要になることがあります。
Q3.まずは相談だけでも大丈夫ですか?
はい。まずは状況の整理のご相談だけでも構いません。
「どこまで自分でやれるか」「何を依頼した方がいいか」を確認するだけでも、その後の手続きがスムーズになります。
ご相談・お問い合わせ
以下に当てはまる方は、まず現況をお知らせください。
・「法定相続情報一覧図」だけ依頼したい
・自分でできるところまで書類をそろえたが確認してほしい
・できるだけ手戻りなく進めたい
「法定相続情報一覧図」の単発依頼にも対応しています。

