戸籍の広域交付制度について詳細解説!

2024年(令和6年)3月1日から、最寄りの市区町村役場で、全国どこの本籍地の戸籍謄本でもまとめて取得できる「広域交付制度」が開始されました。


この制度は戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用しています。

以下において、「広域交付制度」について詳細な解説をしております。

広域交付制度が開始される前

「広域交付制度」が開始される前まで、戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できませんでした。
本籍地が遠方にある場合、郵送で請求書を送り、定額小為替や返信封筒を同封して取り寄せる必要がありました。

特に相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める必要があります。
本籍を複数回移動しているケースでは、取り寄せた戸籍謄本を確認して、つながる本籍地に再度請求するという作業を繰り返す必要があり、大きな負担でした。

広域交付制度により、最寄りの役所に1回行くだけで、必要な戸籍謄本を原則まとめて請求できるようになりました。
※即日交付されない場合は、もう1回行く必要があります。

広域交付制度のメリット

広域交付制度には、以下のメリットがあります。

・本籍地が遠方でも、最寄りの役所で一括取得することができる
・遠方の役所に何度も郵送請求をする必要がなくなる
・戸籍をさかのぼる作業の時間・労力を大幅に削減できる

従来は、相続人が本籍の移動を何度も行っていると、戸籍謄本を取り寄せるだけで長い時間がかかっていましたが、広域交付制度の運用開始により、戸籍謄本の取得にかかかる負担が大幅に軽くなっています。

広域交付制度を利用できない場合

広域交付制度は利用できない場合があります。それを以下においてまとめてみました。

1.兄弟姉妹の戸籍を請求できない

広域交付制度を利用して取得できるのは、以下の方となります。

・本人
・配偶者
・父母・祖父母(直系尊属)
・子・孫(直系卑属)

兄弟姉妹、おじ・おばの戸籍は請求できません。従来どおりの戸籍謄本の取得が必要となります。

2.郵送による請求や第三者による請求は不可

広域交付制度を利用する場合、以下の請求方法は利用できなくなっています。

・郵送請求
・委任状による代理人請求
・行政書士や司法書士など士業による職務上請求

つまり、本人が役所に出向くことが必須となります。
行政書士など士業による職務上請求が利用できれば、利便性がより上がるのですが・・・

広域交付制度で取得できない戸籍

広域交付制度では、以下の戸籍関連書類は取得できませので、ご注意ください。

1.戸籍抄本・除籍抄本

一部の者のみを証明する抄本類は対象外となっています。

2.戸籍の附票

住所の変遷を証明する附票は対象外となっています。
※相続登記では、亡くなった方の最後の住所と登記簿上の住所をつなぐため、附票が必要になるケースが多く、従来どおり本籍地の役所へ請求します。

3.コンピューター化されていない戸籍

古い戸籍でコンピュータ化されていないものは対象外となっています。

戸籍の広域交付申請に必要な書類

申請には、以下のような顔写真付きの本人確認書類が必要です。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・障害者手帳
・在留カード

※健康保険証など、顔写真のない書類では申請できません。

また窓口にいらっしゃる場合には、本籍地の情報をメモしておくとスムーズです。

行政書士に依頼する理由

広域交付制度により、戸籍収集の負担が少なくなる方もいますが、相続手続き全体を考えますと、行政書士のような専門家に依頼するメリットはやはり大きいといえます。

理由1.取得した戸籍が「すべてそろっている」とは限らない

戸籍謄本がそろったように見えて、実は途中の戸籍が抜けているケースもあります。戸籍謄本が遺漏なくつながっているか実際によく確認する必要があります。

理由2.相続手続きはまだ終わりません

相続手続きは以下の手続きもあり、ご自身で対応するのは大変です。

・遺産分割協議
・法定相続情報一覧図の写しの交付の申出
・預貯金の解約
・不動産の名義変更

上記の手続きは行政書士などの専門家に依頼して進めるとスムーズです。

理由3.兄弟姉妹などの戸籍は局郵送

兄弟姉妹。おじ・おばなどの戸籍は結局郵送が必要です。郵送による手続きは大変ですので、行政書士などの専門家に依頼するとスムーズです。

広域交付制度の関するQ&A

戸籍謄本の広域交付制度に関するQ&Aをまとめてみました。

A.はい。
お住いの市町村だけでなく、職場近くの市区町村役場など、全国どこでも申請できます。

A.はい。
除籍謄本や改製原戸籍も取得できますが、一部が記載された抄本類は対象外です。

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